1994-06-20 第129回国会 参議院 商工委員会 第7号
どういう経緯と理由で製造物という範幅に入るようになったのか、お聞かせいただきたいと思います。
どういう経緯と理由で製造物という範幅に入るようになったのか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(工藤敦夫君) 先ほど憲法の八条あるいは八十八条についてお答え申し上げましたが、皇室経済法におきましても、いわば「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」、これは皇室経済法の二条におきまして、「その度ごとに国会の議決を経なくても、」というふうなことがございまして、いわば私的経済行為の範幅のものにつきましてはあえてそこで個々の国会の議決ということは不要ということになっております。
○濱崎説明員 御指摘の問題は、そういう場合にどちらが母であるというふうに法律上なるかという問題でございまして、その点については私ども法務省、行政当局として確定すべき問題の範幅から若干ずれる問題でございます。最終的には裁判所で判断される問題であろうと思っております。